契約形態

不動産売却を不動産会社に依頼する場合は、必ず「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、どれにするかは依頼者が選べます。
このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、指定流通機構(REINS)への登録が義務付けられています。
なお、宅地建物取引業法では、媒介契約書を依頼者に交付することを定めています。

契約形態

不動産会社に不動産売却を依頼する場合は、必ず「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、どれにするかは依頼者が選びます。
このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約のふたつについては、宅地建物取引業法により、指定流通機構(REINS)への登録が義務付けられています。
なお、宅地建物取引業法では、媒介契約書を依頼者に交付することを定めています。

媒介契約の種類

専属専任媒介契約
特定の不動産会社に売却を依頼します。
しかし、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。
不動産会社は、依頼者に対し、1週間に1回以上の売却活動の状況報告の義務があります。
また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに売却を依頼する契約です。
不動産会社は依頼主に2週間に1回以上の売却の状況報告をする義務があります。
専属専任媒介契約とは違い依頼者は自分で購入希望者を見つけることが出来ます。
一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。
不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることも出来ます。